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介護保険法の改正と今後

5年をめどに見直すという前提で、2000年(平成12年)4月に介護保険法が成立しましたが、当初の予定通り、2007年(平成19年)に、利用料の値上げや認定区分の変更など、大幅に見直されました。また、2005年(平成17年)には、障害者自立支援法が成立しています。身体障害、知的障害、精神障害という3つの障害の一体化、ケアマネジメントの導入が図られてます。障害者も介護保険を利用できるようにするために、介護保険と連動した仕組みをつくるの目的によるものです。このようなことから、いずれは、高齢者・障害者をひとつにまとめた介護保険制度が成立されることが予想されます。

現在、厚生労働省は、急速な高齢化に伴う医療費の増大を抑制するために、療養病床数と入院日数を減らす方針を打ち出しています。実際、介護保険が始まって以来、“在宅サービス”利用者は2倍以上に増大し、“施設サービス”利用者、つまり老人ホームの利用者も、やはり増大傾向にあります。しかも、要介護状態の人が4〜5の人であれば、その半数が老人ホームなどの施設サービスを利用しているといわれています。保険制度は、負担と給付のバランスで成り立っているものですから、このまま給付の利用ばかりが多くなると、負担が危うくなります。

そのような現状に苦慮し、給付を減らすための取り組みとして、介護保険をなるべく利用しないですむように、予防に重点を置いた方策が打ち出されています。認定区分を変更し、要支援1、要支援2の認定者に対し、予防給付サービス、予防プランとして実施されるようになりました。具体的な予防プラン・予防サービスとしては、筋肉トレーニングや、低栄養予防、口腔ケア、転倒予防、うつ予防、閉じこもり予防など、予防訪問介護、予防適所リハビリテーションなどです。一方、要介護の認定者に対しては、ケアマネージャーによるケアプラン、介護保険サービス利用の実施などがなされます。しかし、今後は保険料を若い世代からも、徴収せざるを得なくなることは時間の問題でしょう。

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